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クリーニング
Yシャツについてクリーニングの豆知識クリーニング事故賠償基準お客様へお願い

Yシャツについて

■Yシャツとシャツの違いについて

カラーシャツは色落ち防止として、別に分けた洗いをいたします。このような場合、ワイシャツでもYシャツ価格【137円】となりますのでご了承ください。
例えば厚手のYシャツ、貝ボタンのついたYシャツもYシャツ価格【137円】となります。(女性用シャツは除く)
※詳しくは店頭スタッフにお気軽にお尋ねください。

■天然のりを使用して丁寧に仕上げています。

毎朝、クリーニング工場で作った天然のり(小麦でんぷん)を使ってYシャツを仕上げています。
環境にもやさしく、肌にもやさしいので、敏感肌やアレルギーのある方も安心ですね!
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クリーニングの豆知識


●豆知識その9
ヘアムースが衣類についてしまうと・・・!!


化粧品は簡単に落ちないように作られているため、衣類についたまま放置してしまうと、落ちにくくなるどころか変質してしまうこともあります。
またYシャツの襟につきやすい整髪料などの樹脂剤が生地に残ると"汚れ”を接着しシミの要因になります。
その他にも、香水の成分はアルコールを多く含んでいるので、染料によっては、輪ジミの原因にもなります。
シミができてからでは遅いため、日頃の衣服のケアは大事ですね。


●豆知識その8
飲み物のシミは要注意!カビや虫食いの原因に…


結婚式や新年会、忘年会など宴会の多い時期にはチョットお洒落な服を着る方は多いのではないでしょうか。
飲み物のシミは乾燥すると目に見えなくなってしまいますが、放置すれば黄ばみや虫食いの原因になります。糖分やアミノ酸を好む害虫やカビがあなたの大事な衣服を狙っています


もし、大切な服にお酒やジュースをこぼしてしまったら、お気軽にスタッフにご相談くださいね。


●豆知識その7
どこが違う?「はっ水加工」と「防水加工」


《はっ水加工》
シリコン樹脂を衣服の繊維1本1本に付着するので通気性も損なわれず、風合いを保ちつつ水や油をはじいて汚れを防ぎます。
スーツやコートなどにぜひお試しください。

《防水加工》

雨具やスノーウエア等のように表面にゴムや合成樹脂を塗ったものです。防水性は優れていますが、撥水加工と違って通気性や風合いは悪くなります。


●豆知識その6
ご存知でしたか?衣料用防虫剤の違い

じつはあまり知られてはいませんが、衣料用防虫剤には様々な種類・特徴があります。使用する前に、チェックをしてみてはいかがでしょうか。


無臭のもの
薬剤名 特徴 避けた方がいいもの
エムペントリン(ピレスロイド系)

衣類にニオイがつかないので洋服ダンスや衣装ケースに適しています。

銅を含む金属製品(真ちゅうなどのボタン)
(注)ニオイがつかないので取替え時を忘れがち。有効期間をこまめにチェック!

有臭のもの
薬剤名 特徴 避けた方がいいもの
パラジクロルベンゼン

効き目が早いので、ウールや絹素材の衣類に適しています。
有効期限は6ヶ月以上。

ポリエチレン、ポリプロピレン以外のプラスチックフィルムを使った金糸、銀糸やラメ製品、スチロール製品、合成皮革
(注)ナフタリン、しょうのうとは併用不可。50度以上になると溶けてシミになることもある。
ナフタリン 効き目は遅いが、効き目が6ヶ月以上もつので、フォーマルウェアに適しています。 塩化ビニール製品(バッグ、ベルトなど)
(注)パラジクロベンゼン、しょうのうとは併用不可
しょうのう ウールや絹素材の衣類に適しています。
有効期限は6ヶ月程度。
金糸、銀糸や金箔には直接触れないように使用してください。
(注)パラジクロルベンゼン、ナフタリンとは併用不可。

!ご注意!
種類の異なる防虫剤を併用すると、衣類にシミがついたり変色したりすることがあるので注意が必要です。

●豆知識その5
夏の服には見えないシミがいっぱい!


夏の衣服には、乾くと見えなくなりますが、汗や清涼飲料水のシミがついていることが多いのです。衣類についた汗などは放っておくとシミやカビなどの原因になります。
パワーアクア加工なら、従来のドライクリーニングでは落とせなかった水性の汚れを独自のノウハウで完全に落とします。
ドライクリーニングなので型くずれせず、繊維にとってもやさしいクリーニング。この機会にぜひ一度お試しください。



●豆知識その4
汗のしみこんだ衣服が大変なことに!


汗がしみこんだ衣服をそのまま放置していると大変なことになります。
汗は、尿素・アンモニア・塩分などが水に溶けたものです。水分が蒸発すると、これらの成分が繊維に残り、繊維が硬くなったり、悪臭を発したりします。汗がついたらすぐに丁寧に洗うか、クリーニングに出しましょう!


●豆知識その3
夏は光化学スモッグによる変色が・・・


夏は光化学スモッグにより、保管している大切な衣類が色あせてしまうことがあります。
これは、「酸化窒素ガス」が綿やナイロン製品に使われている染料と反応することによって起こってしまう現象です。長期の保管をする場合は、年に1〜2回風に通しましょうね。


●豆知識その2
保管する場合は袋から取り出して!


クリーニング後の衣服をポリ袋ごと収納しがちですが、これは間違いです。
ポリ袋のまま保管すると、通気性が悪くなって湿気を閉じ込めてしまいます。カビの繁殖や虫食い、変色などの原因になりますのでご注意下さい。
正しくはポリ袋から出して、風通しのよい所に30分ほど掛けてから収納するのがベストです!


●豆知識その1
「よごれ」とはいったい何?


一般的な「よごれ」は以下の4つに分類することができます。

  1. 水溶性の汚れ
    食物のでんぷん質(ごはん、うどん)、蛋白質(肉類、魚、卵、牛乳)、塩水、砂糖水、果汁など。
  2. 固体の汚れ
    土ぼこり、砂ぼこり、糸、綿、毛などの屑、工場や自動車のだすススなど。固体のヨゴレは、衣類をよく乾燥させたりブラシ掛けしたり、はたいたりすれば、いくぶんかは取れますが、粒子の細かいものは繊維への付着力強く、電気的に付着しているものもあってブラシをかけるだけではとれません。
  3. 油性の汚れ
    てんぷら油、バター、マヨネーズ、肉、魚の油、衿アカ、手アカの脂肪酸、化粧品の油、機械油、灯油、ガソリン、グリース他。
  4. 特殊な汚れ
    衣類について古くなった果汁や汗、コーヒー、紅茶、醤油、ソース、インク、ヨーチン、赤チン、チューインガム、口紅、コールタール、ペンキ他。
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クリーニング事故賠償基準

クリーニング賠償問題協議会 平成11年3月改訂

(目的)
第1条 この賠償基準は、クリーニング業者が客から預かった洗たく物の処理または受取および引渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、大量のクレームを定型的に処理するための合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはかることを目的とする。

(定義)
第2条 この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする。

 
  1. 「クリーニング業者」とは、洗剤または溶剤を使用して衣類その他の繊維製品または皮革製品を原型のまま洗たくすること、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返すことならびに洗たくをしないで洗たく物の受取および引渡しをすることを営業とする者をいう。
  2. 「賠償額」とは、客が洗たく物の滅失破損により直接に受けた損害に対する賠償金をいう。
  3. 「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するに必要な金額をいう。
  4. 「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入した時からその着用をやめる時までの平均的な期間をいう。
  5. 「補償割合」とは、洗たく物についての客の使用期問、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテイジをもって表示された割合をいう。

(過失の推定)
第3条 洗たく物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する。ただし、クリーニング業者がもっぱら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときは、本基準による賠償額の支払いを免れる。


(賠償額の算定に関する基本方式)
第4条 賠償額は、つぎの方式によりこれを算定する。ただし、客とクリーニング業者との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。

賠償額 = 物品の再取得価格×物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合
詳しくは別表をご覧ください。

(賠償額の算定に関する特例)
第5条 洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないとみとめられる場合には、つぎの算定方式を使用する。

 
  1. 洗たく物がドライクリーニングによって処理されたとき クリーニング料金の40倍
  2. 洗たく物がランドリーによって処理されたとき クリーニング料金の20倍

(賠償額の減縮)
第6条
  1. クリーニング業者が、事故の原因の一部が他の者の過失にもとづくことを証明したときは、その者に対して求償することができるにとどまり、被害者に対しては本基準による賠償額の支払いを免れることができない。ただし、被害者の過失が事故の一因であることまたは事故の原因について責任を負うべき者が、倒産し、若しくはその事業所を外国に置いている等の事情により、その者に対する求償が事実上不可能なことをクリーニング業者が証明した時は、賠償額の一部をカットすることができる。
  2. クリーニング業者が賠償金の支払いと同時に事故物品を被害者に引き渡すときは、被害者の同意を得て賠償額の一部をカットすることができる。
  3. クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より90日を過ぎても仕事の完成した洗たく物を客が受け取らず、かつ、これについて客の側に責任があるときは、クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れる。

(基準賠償額支払義務の解除)
第7条
  1. 客が洗たく物を受け取るに際して、洗たく物に事故がないことを確認し異議なくこれを受け取ったことを証する書面をクリーニング業者に交付したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
  2. 客が洗たく物を受け取った後6ヵ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
  3. クリーニング業者が洗たく物を受け取った日から1年を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する。
 

(1)

その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が 完成した場合には、その超過した日数。

(2) 特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。
(3) その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。

(クリーニング事故賠償審査委員会)
第8条 この賠償基準の適用に関して、客とクリーニング業者との間に争を生じたときは、当事者の一方からの申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を示すこととする。同委員会の構成等は、別に定めるところによる。

別表1 商品別(洋装品)平均使用年数表

商品区分

使用年数

背広、スーツ、ワンピース類 夏物(絹・毛) 3
夏物(その他) 2
合冬物 4
ジャケット、ブレザー、ジャンパー 夏物 2
合冬物(獣毛高率混) 3
合冬物(その他) 4
スラックス類 夏物 2
合冬物 4
スカート 夏服 2
合冬物 3
礼服 礼服 10
略礼服 5
ドレス類   5
コート 獣毛高率混 3
その他 4
スポーツウェア   2
室内着 5
その他 2
制服 作業衣 1
事務服 2
学生服 3
セーター類 獣毛高率混 2
その他 3
シャツ類   2
ワイシャツ類 絹・毛 3
その他 2
ブラウス   3
下着類 ファンデーション及びランジェリー 2
防寒下着(毛メリヤス) 3
肌着(絹) 2
肌着(その他) 1
賠償額の算定方法
1、別表1から該当する商品区分の平均使用年数を選びます。
2、別表2で、1で出た平均使用年数の欄から、実際に自分が使用した月数を探します。
3、月数欄の下の補償割合欄から該当する級の割合を探します。
4、賠償額 = 事故発生時の同一品質の新品市価×補償割合



別表2 物品の購入時からの経過月数に対応する補償割合

 

購入時からの経過月数



1





る 平

使


1年


ヵ月
未満

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

18

18

24

24
ヵ月
以上

2年


ヵ月
未満

2

4

4

6

6

8

8

10

10

12

12

14

14

16

16

18

18

20

20

22

22

24

24

36

36

48

48
ヵ月
以上

3年


ヵ月
未満

3

6

6

9

9

12

12

15

15

18

18

21

21

24

24

27

27

30

30

33

33

36

36

54

54

72

72
ヵ月
以上

4年


ヵ月
未満

4

8

8

12

12

16

16

20

20

24

24

28

28

32

32

36

36

40

40

44

44

48

48

72

72

96

96
ヵ月
以上

5年


ヵ月
未満

5

10

10

15

15

20

20

25

25

30

30

35

35

40

40

45

45

50

50

55

55

60

60

90

90

120

120
ヵ月
以上

10年

10
ヵ月
未満

10

20

20

30

30

40

40

50

50

60

60

70

70

80

80

90

90

100

100

110

110

120

120

180

180

240

240
ヵ月
以上

15年

15ヵ月
未満

15

30

30

45

45

60

60

75

75

90

90

105

105

120

120

135

135

150

150

165

165

180

180

270

270

360

360
ヵ月
以上

20年

20ヵ月
未満

20

40

40

60

60

80

80

100

100

120

120

140

140

160

160

180

180

200

200

220

220

240

240

360

360

480

480
ヵ月
以上

補償
割合

A

100%

94

88

82

77

72

68

63

59

56

52

49

46

31

21

B

100%

90

81

72

65

58

52

47

42

38

34

30

27

14

7

C

100%

86

74

63

55

47

40

35

30

26

22

19

16

7

3

[備考]
補償割合の中における、A級、B級、C級の区分は、物品の使用状況によるものであり、
次のように適用する。
A級:購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの。
B級:購入時からの経過期間に相応して、常識的に使用されていると認められるもの。
C級:購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの。
(例)
1、ワイシャツの場合、襟・そでなどの摩耗状態で評価する。
2、補修の跡のあるもの、恒久的変色のあるものなどは通常C級にする。

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